ホイストクレーンを扱うには 事業者は、つり上げ荷重5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられている。 仕事したけり
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ホイストクレーンを扱うには 事業者は、つり上げ荷重5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられている。 仕事したけり